石綿とは?
前回事前調査について説明いたしました。
そして今回は石綿が使われている建材の説明をしたいと思います。
住宅やビル等建物の解体・リフォームの時に知識があるのとないのとでは、業者にお願いをする時でも近隣で工事をやっている時でも、知識があれば身を守ることが出来ます。
下記に使用部材が使われている場所の簡単な説明図つけておきます。厚生省ホームページから抜粋したものになります。
このように使われているのがわかりやすく説明されています。
大体1913年~2004年までが製造時期の様です。
製品によってバラツキがありますので一概には言えませんが、
石綿含有建材が使用されている建物は2007年まで注意が必要です。
その後に建築した建物でも事前調査の際は石綿含有の有無は調べなければなりません(確認申請完了検査済み書等がある場合で建築年数がわかるものであれば無しと認められる)。
業者に作業を依頼するときは、金額が安いからと言って石綿含有の有無を調べず工事をするのは止めましょう。
次回は ご相談の多い地盤についてつぶやきたいと思います。
事前調査とは?
最近出てきた言葉ですね。何のことでしょうか?と思われる方がほとんどだと思います。
これは建物(住宅等)や建造物を解体又は改修(リフォーム・リノベーション)しようとする時は石綿(アスベスト)の使用の有無を調べて報告(諸官庁)することが義務付けられました(2022年4月1日着工の工事から施工業者元請け事業者が行う)。
これは施工する作業者に限らず建物のオーナーや近隣の方も石綿(アスベスト)を吸入する可能性があることから情報提供(掲示物等)費用負担工期への配慮などを行う事となりました。
これを怠ると、飛散した石綿(アスベスト)を吸入した場合石綿肺・肺がん・中皮腫・非腫瘍性胸膜疾患などの症状が出る確率が高くなります(喫煙者が吸入してしまうと非喫煙者が10%の場合喫煙者は50%と高い確率で症状が出ます)。
そうならない為に皆で気を付けましょうという事で工事着工の2週間前までに事前調査をし報告する事となりました。
見てますと住宅では行っている業者が少ないように思います。
これは皆の問題です注文者・業者・作業者の方が無関心ではいけません。
楽しい老後を迎えられるように意識していきたいと思います。
次回は石綿が(アスベスト)使われているだろうと思われる住宅の部位的なお話をしようと思います



